優越的地位の乱用の禁止指針

2022年5月

株式会社グッドライフパートナーズ

 

当社では、変貌する社会環境に応じて、企業活動を「進化」させており、そのために、ステークホルダーとしても位置づける外注先や販売先とは、短期的な経済判断だけを優先せず、長期的に良好でフェアな関係性を持続し、協業してレジリエンスの高い事業環境の構築を目指しております。

このような背景のもと、事業における仕入販売等の商取引においては、

  • 外注先や委託先への優越的地位の乱用はしない
  • 販売先や発注者からの優越的地位の乱用に応じない

というポリシーに基づき企業活動を行います。これにより、社会における公正な市場メカニズムの保全に資するとともに、企業の存続や成長、優秀な人材の確保や育成を促すものと考えております。

 

優越的地位の乱用の具体例は以下の通りです。 

購入強制、協賛金の負担 関係のない協賛金を負担させる
従業員等の派遣 派遣費用を負担することなく、契約外の業務を行うよう要請し、従業員等を派遣させる
経済上の利益の提供の要請 契約内容に含まれていない成果品や役務提供を要請する

支払遅延、減額

販売先や発注者の内部都合で、契約で定めた支払期日に対価を支払わない、契約で定めた対価を減額する
 不当なやり直し  過去の成果品や役務提供につき、販売先や発注者の内部都合で、無償又は不当な対価でやり直しをさせる

前述の内容は、独占禁止法(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)及び下請法(下請代金支払遅延等防止法)を参照しています。

 

なお、関連事項として、当社のカスタマーハラスメントへの行動指針も別途定めています。